在留資格の種類、就労の可否

ビザ

在留資格(いわゆるビザ)について

一般には「ビザ」と呼ばれることも多いですが、外国籍の方が日本に在留するための資格を「在留資格」といいます。

外国籍の方の入国を許すかどうか、許すとしてどのような条件で許すかは、それぞれの国の主権に属することですので、政策的な判断が強く働きます。

在留資格を定める法律、在留関係を管理する機関

日本の在留資格は「出入国管理及び難民認定法」という法律が定めています。そのほかにも、施行規則や施行令が設けられており、実務は複雑で改正も少なくありません。

外国籍の方々の出入国・在留に関する事項は法務省の所管にあり、具体的に担当している機関が出入国在留管理庁です。

在留資格一覧

日本で認められる在留資格とその具体例、そして在留期間は下記の通りです。

在留期間を更新する際には、自身が主張する在留資格の該当性をちゃんと証明しないと、日本での滞在を続けることができなくなってしまいます。 また、在留資格の基礎となる事実が消滅することで(就労に関する在留資格を持つ方が会社を辞めたり、日本人の配偶者として在留する方が離婚する等)、在留資格の変更が必要になることがあります。

就労が認められる在留資格(活動に制限がある在留資格)

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、行使等及びその家族 外交活動の期間
公用外国政府等の公務に従事する者及びその家族5年、3年、1年、3月、 30日、15日
教授大学教授等5年、3年、1年、3月
芸術作曲家、画家、作家等5年、3年、1年、3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年、3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等5年、3年、1年、3月
高度専門職ポイント制による高度人材1号:5年、 2号:無期限
経営・管理企業等の経営者、管理者等5年、3年、1年、6月、4月、3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年、3月
医療医師、歯科医師、看護師等5年、3年、1年、3月
研究政府関係機関や企業等の研究者等5年、3年、1年、3月
教育高等学校、中学校等の語学教師等5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等5年、3年、1年、3月
企業内転勤外国の事務所からの転勤者5年、3年、1年、3月
介護介護福祉士5年、3年、1年、3月
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月、15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等5年、3年、 1年、3月
特定技能特定技能外国人1号:1年、6月、4月
2号:3年、1年、6月
技能実習技能実習生1年又は2年を超えない範囲内で法務大臣が指定

身分・地位に基づく在留資格(活動制限がない在留資格)

在留資格該当例在留期間
永住者永住許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子5年、3年、1年、6月
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等5年、3年、1年、6月、又は5年を超えない範囲内で法務大臣が指定

指定される活動によって就労の可否が決まる在留資格

在留資格該当例在留期間
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等5年、3年、1年、6月、3月、又は5年を超えない範囲内で法務大臣が指定

就労が認められない在留資格(資格外活動許可により一定範囲で就労可能)

在留資格該当例在留期間
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月、3月
短期滞在観光客等90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、専門学校、語学学校等の学生4年3月を超えない範囲内で法務大臣が指定
研修研修生1年、6月、3月
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子5年を超えない範囲内で法務大臣が指定

ご質問・ご相談

まずはお気軽にお問合せください。弁護士「石﨑 明人」があなたのお悩みを解決いたします。
石﨑 明人

石﨑 明人

AKITO ISHISAKI
弁護士 Attorney at Law(Admitted in Japan)