在留資格(いわゆるビザ)について
一般には「ビザ」と呼ばれることも多いですが、外国籍の方が日本に在留するための資格を「在留資格」といいます。
外国籍の方の入国を許すかどうか、許すとしてどのような条件で許すかは、それぞれの国の主権に属することですので、政策的な判断が強く働きます。
在留資格を定める法律、在留関係を管理する機関
日本の在留資格は「出入国管理及び難民認定法」という法律が定めています。そのほかにも、施行規則や施行令が設けられており、実務は複雑で改正も少なくありません。
外国籍の方々の出入国・在留に関する事項は法務省の所管にあり、具体的に担当している機関が出入国在留管理庁です。
在留資格一覧
日本で認められる在留資格とその具体例、そして在留期間は下記の通りです。
在留期間を更新する際には、自身が主張する在留資格の該当性をちゃんと証明しないと、日本での滞在を続けることができなくなってしまいます。 また、在留資格の基礎となる事実が消滅することで(就労に関する在留資格を持つ方が会社を辞めたり、日本人の配偶者として在留する方が離婚する等)、在留資格の変更が必要になることがあります。
就労が認められる在留資格(活動に制限がある在留資格)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、行使等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、 30日、15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年、3月 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 | 5年、3年、1年、3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 | 5年、3年、1年、3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号:5年、 2号:無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 | 5年、3年、1年、6月、4月、3月 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年、3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 | 5年、3年、1年、3月 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 | 5年、3年、1年、3月 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年、3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 | 5年、3年、1年、3月 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 | 5年、3年、1年、3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年、3月 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月、15日 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 | 5年、3年、 1年、3月 |
特定技能 | 特定技能外国人 | 1号:1年、6月、4月 2号:3年、1年、6月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年又は2年を超えない範囲内で法務大臣が指定 |
身分・地位に基づく在留資格(活動制限がない在留資格)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 永住許可を受けた者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 5年、3年、1年、6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子 | 5年、3年、1年、6月 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 | 5年、3年、1年、6月、又は5年を超えない範囲内で法務大臣が指定 |
指定される活動によって就労の可否が決まる在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 | 5年、3年、1年、6月、3月、又は5年を超えない範囲内で法務大臣が指定 |
就労が認められない在留資格(資格外活動許可により一定範囲で就労可能)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月、3月 |
短期滞在 | 観光客等 | 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学、専門学校、語学学校等の学生 | 4年3月を超えない範囲内で法務大臣が指定 |
研修 | 研修生 | 1年、6月、3月 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 | 5年を超えない範囲内で法務大臣が指定 |