交通事故の件数
近年、日本の交通事故発生件数は下降傾向にありますが、それでも令和元年は38万1237件、令和2年には30万9178件が報告されています。(警視庁交通局調べ)
どんなに気を付けていても、自分が悪くなくても、交通事故に巻き込まれることはあり得ます。
交通事故に遭ってしまったら
自損事故でない場合は相手がどこの誰なのか確認しましょう。
氏名、住所、連絡先、自動車の場合はこれを特定できる情報、相手方の保険会社まで分かればなおよいです。
最悪でも、自動車登録番号と車体番号が分かれば、自動車の所有者・使用者を調べることができます。
交通事故を起こしたときの義務
車両を運転している人や乗務員には、運転停止義務、負傷者救護義務、道路における危険防止措置義務があります(道路交通法72条1項)。運転者はこれに加えて、警察への事故報告義務があります(同法117条・117条の3・119条1項10号)。
たとえ「自分は悪くない」と思っても、これらの義務は果たして下さい。
保険会社への対応
交通事故の被害に対する賠償は、加害者とされる側の保険会社から支払われます。
そのため、加害者側の保険会社に連絡を入れる必要があります。
万が一、加害者が無保険の場合は、被害者側の保険会社からの支払を受けられることもありますので、そちらにも連絡して下さい。
病院、治療
怪我をした時は、必ずすぐに病院に行きましょう。時間が経ってしまうと、その怪我が交通事故によるものなのかどうか分からなくなるかも知れません。そうなると、加害者やその保険会社から治療費の支払を受けることが難しくなる可能性があります。
治療費の領収証、かかった交通費についても、後の請求のために記録を保管しておいて下さい。
治療では健康保険を使うこともできます。
職場との関係
怪我をしてしまって仕事を休む場合は、加害者やその保険会社に対して休業損害を請求することになります。無理はせずに医者の指示に従って下さい。